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更新日:2025年4月15日

落札後の手続き(不動産)

 1.公売担当部署へお電話ください

(1)開札後、公売担当部署が落札者(最高価申込者)又はその代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署連絡先などをお知らせします。このメールは公売担当部署へ受信情報が届くように必ず開封してください。

※このメールは開札日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、公売担当部署からのメールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。

(2)メールに記載された公売担当部署連絡先に電話連絡をしてください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。

(3)買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。

※次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に公売担当部署から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。

以下、売却決定された次順位買受申込者は「落札者」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

 2.買受代金の納付

(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額

※事前に納付していただいた公売保証金を買受代金に充てることができます。(国税徴収法第100条第3項)

※公売保証金を買受代金へ充当する場合、「公売保証金の充当申出書」を提出していただきます。【様式集】から印刷することができます。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、公売担当部署からお送りするメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア 銀行振込

公売担当部署からお送りするメールで振込口座をご案内します。

振込手数料は落札者の負担となります。

イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)

現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。

ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参

小切手は電子交換所参加銀行が振り出したもの(いわゆる預金小切手)で、呈示期間の満了まで5日以上の期間のあるものに限ります。

(5)代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。

(6)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。

(7)公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、札幌市が適格証明書を交付します。

 3.必要書類の提出

(1)以下の書類を公売担当部署に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。

ア 公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信したメールを印刷したもの

イ 落札者が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)

ウ 落札者が法人の場合 法人の商業登記簿謄本

エ 所有権移転登記請求書(不動産)(【様式集】より印刷してください。)

オ 固定資産税評価証明書(公売財産の所在地によって必要になる場合があります。)

カ 登録免許税領収証書:金額は落札者又はその代理人などの方へ公売担当部署からご案内いたします。

キ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

ク 郵便切手1,500円程度

(2)必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)若しくは直接公売担当部署に持参してください。

なお、事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。

(3)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。

 4.権利移転登記の嘱託

執行機関は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)

(1)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力した内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

(2)売却決定後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。

(3)執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して売却決定通知書を交付します。

売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、公売担当部署で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。

(4)詳細は、落札後にいただく電話等でご説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡してご説明します。)

(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月半程度の期間を要します。

 5.代理人が落札後の手続のみを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、上記3.(1)の書類並びに以下の書類を公売担当部署へご提出ください。

(1)委任状<落札後_権利移転手続用>(【様式集】より印刷してください。)

必ず委任者(落札者本人)が作成し、印鑑を押印してください。

代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合は、公売参加申込手続の際にご提出いただいた委任状<参加申込手続用>に基づいて、その代理人が一連の落札後の手続を行うため、改めて、上記の委任状<落札後_権利移転手続用>を提出する必要はありません。

(2)代理人が公売担当部署に直接来庁する場合は、その代理人の運転免許証、マイナンバーカードなど、その代理人の住所および氏名が明記され、その代理人の写真が添付されている身分証明書及び代理人の印鑑。
事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

 

札幌市財政局税政部納税指導課納税係

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