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(1)開札後、公売担当部署が落札者(最高価申込者)又はその代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署連絡先などをお知らせします。このメールは公売担当部署へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、公売担当部署からのメールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
(2)メールに記載された公売担当部署連絡先に電話連絡をしてください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。
(3)代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合は、その代理人が一連の落札後の手続を行ってください。なお、来庁の際にはその代理人の身分証明書の提示及びその代理人の印鑑が必要となります。
(4)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額
※事前に納付していただいた公売保証金を買受代金に充てることができます。(国税徴収法第100条第3項)
※公売保証金を買受代金へ充当する場合、「公売保証金の充当申出書」を提出していただきます。【様式集】から印刷することができます。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、公売担当部署からお送りするメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
公売担当部署からお送りするメールで振込口座をご案内します。
振込手数料は落札者の負担となります。
イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参
小切手は電子交換所参加銀行が振り出したもの(いわゆる預金小切手)で、呈示期間の満了まで5日以上の期間のあるものに限ります。
(5)代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
(6)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
(7)公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、札幌市が適格証明書を交付します。
(1)以下の書類を公売担当部署に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。
ア 公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信したメールを印刷したもの
イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)
ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
オ 送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合)
※保管依頼書、送付依頼書は【様式集】より印刷してください。
(2)必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接公売担当部署に持参してください。
なお、事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
(3)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
(1)公売担当部署の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
(2)売却決定後、公売担当部署が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
(3)買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(4)引渡し場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
落札者ご本人(落札者が法人の場合は代表者ご本人)又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人が、来庁して公売財産の引渡しを受ける場合は、上記3.(1)の書類並びに次のア及びイをお持ちください。
ア 来庁される方の身分証明書
運転免許証、マイナンバーカードなど、来庁される方の住所および氏名が明記され、来庁される方の写真が添付されている本人確認書類。
イ 来庁される方の印鑑
なお、事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
(5)送付による公売財産の引渡しを希望する場合は、上記3.(1)のア~ウ及びオの書類が必要です。
送付に係る費用は落札者の負担となります。
「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、【様式集】より印刷して必要事項を記入押印してください。
送付による引渡しを希望する場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、札幌市は一切責任を負いません。
極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産など、公売財産の性質等によって、送付による引渡しはできない場合があります。
送付先住所が買受人の住所(所在地)と異なる場合は、その旨を「送付依頼書」に記載してください。送付先の受取人となりうるのは、買受人のみです。
送付方法は送達した旨の確認ができる方法(宅配便等)に限ります。
事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
(6)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、上記3.(1)の書類及び以下の書類を公売担当部署へご提出ください。
(1)委任状<落札後_権利移転手続用>(【様式集】より印刷してください。)
必ず委任者(落札者本人)が作成し、印鑑を押印してください。
代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合は、公売参加申込手続の際にご提出いただいた委任状<参加申込手続用>に基づいて、その代理人が一連の落札後の手続を行うため、改めて、上記の委任状<落札後_権利移転手続用>を提出する必要はありません。
(2)代理人が公売担当部署に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、その代理人の運転免許証、マイナンバーカードなど、その代理人の住所および氏名が明記され、その代理人の写真が添付されている身分証明書及び代理人の印鑑
事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
※送付による公売財産の引渡を希望される場合は、送付先は本人宛に限ります。
札幌市財政局税政部納税指導課納税係 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所本庁舎2階北
電話 011-211-2292
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