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(1)開札後、公売担当部署が落札者(最高価申込者)又はその代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署連絡先などをお知らせします。このメールは公売担当部署へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
(2)メールに記載された公売担当部署連絡先に電話連絡をしてください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所(以下、「運輸支局等」といいます。)などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。
(3)代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合は、その代理人が一連の落札後の手続を行ってください。なお、来庁の際にはその代理人の身分証明書の提示及びその代理人の印鑑が必要となります。
(4)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額
※事前に納付していただいた公売保証金を買受代金に充てることができます。(国税徴収法第100条第3項)
※公売保証金を買受代金へ充当する場合、「公売保証金の充当申出書」を提出していただきます。【様式集】から印刷することができます。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、公売担当部署からお送りするメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
公売担当部署からお送りするメールで振込口座をご案内します。
振込手数料は落札者の負担となります。
イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参
小切手は電子交換所参加銀行が振り出したもの(いわゆる預金小切手)で、呈示期間の満了まで5日以上の期間のあるものに限ります。
(5)代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
(6)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
(7)公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、札幌市が適格証明書を交付します。
(1)以下の書類を公売担当部署に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。
ア 公売担当部署が落札者又はその代理人等へ送信したメールを印刷したもの
イ 落札者が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)
ウ 落札者が法人の場合 法人の商業登記簿謄本等
エ 所有権移転登録請求書(自動車)(【様式集】より印刷してください。)
オ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
カ 移転登録等申請書(OCR第1号様式)
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が北海道運輸局札幌運輸支局以外の場合のみ)
※公売財産が「車検切れの登録自動車」の場合は、別途、抹消登記申請書の提出や抹消登録費用(350円)の負担等が必要になりますので、公売担当部署に確認してください。
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)若しくは直接公売担当部署に持参してください。
なお、事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
(3)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
(1)公売担当部署の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
(2)公売担当部署は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が北海道運輸局札幌運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合など、ナンバープレートを変更する場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5)売却決定後、公売担当部署が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
(6)買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(7)引渡し場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
落札者ご本人(買受人が法人の場合は代表者ご本人)又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人が、来庁して公売財産の引渡しを受ける場合は、上記3.(1)の書類並びに次のア及びイをお持ちください。
ア 来庁される方の身分証明書
運転免許証、マイナンバーカードなど、来庁される方の住所および氏名が明記され、来庁される方の写真が添付されている本人確認書類。
イ 来庁される方の印鑑
なお、事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
(8)落札者ご本人(又は代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合のその代理人)以外の方が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、5.代理人が落札後の手続のみを行う場合を参照してください。
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、上記3.(1)の書類並びに以下の書類を公売担当部署へご提出ください。
(1)委任状<落札後_権利移転手続用>(【様式集】より印刷してください。)
必ず委任者(落札者本人)が作成し、印鑑を押印してください。
代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合は、公売参加申込手続の際にご提出いただいた委任状<参加申込手続用>に基づいて、その代理人が一連の落札後の手続を行うため、改めて、上記の委任状<落札後_権利移転手続用>を提出する必要はありません。
(2)代理人が公売担当部署に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、その代理人の運転免許証、マイナンバーカードなど、その代理人の住所および氏名が明記され、その代理人の写真が添付されている身分証明書及び代理人の印鑑
事前に公売担当部署に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
札幌市財政局税政部納税指導課納税係 札幌市中央区北1条西2丁目
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