ここから本文です。

更新日:2025年3月13日

加算(減算)届出内容の選択

業務継続計画未実施減算(令和6年度報酬改定における経過措置の終了に係る届出)

こちらから届出を行ってください。(令和7年4月1日時点で要件を満たしている事業所に限る)。

<対象サービス(以下、介護予防、総合事業を含みます)>

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

身体拘束廃止未実施減算(令和6年度報酬改定における経過措置の終了に係る届出)

こちらから届出を行ってください。(令和7年4月1日時点で要件を満たしている事業所に限る)。

<対象サービス(以下、介護予防、短期利用型を含みます)>

短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

※認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の短期利用型に係る届出は不要です。本体サービスの届出内容を短期利用型にみなします。

上記以外の加算(減算)に関する届出

こちらから届出を行おうとするサービスを選択してください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階