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更新日:2024年12月27日

廃止・休止・再開の届出(施設サービス)

提出方法

以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。

 ①郵送による場合

  (宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

  札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛

 ②電子申請届出システム(厚生労働省)による場合

  電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから

  ※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。

 廃止・休止の届出

■事業者は、事業所を廃止(辞退)・休止する場合は、廃止(辞退)・休止する日の1か月前までに届出が必要です。

■事業者は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。

介護老人福祉施設は廃止ではなく指定辞退となります。なお、休止はできません。

■届出書等の押印は不要です。

廃止・休止

廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))(エクセル:522KB)

廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))(PDF:172KB)

指定辞退(介護老人福祉施設)

指定辞退届出書(別紙様式第一号(八))(エクセル:521KB)

指定辞退届出書(別紙様式第一号(八))(PDF:172KB)

 

再開の届出

■事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。

■事業者は、再開前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。

■届出書等の押印は不要です。

再開

再開届出書(別紙様式第一号(六))(エクセル:521KB)

再開届出書(別紙様式第一号(六))(PDF:172KB)

 

みなし指定の辞退(介護老人保健施設・介護医療院)

訪問リハ等のみなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。辞退する場合は、次の「指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)」に必要事項を記入の上をご提出ください。

指定を不要とする旨の申出書

(別段の申出)

指定を不要とする旨の申出書(別紙様式第一号(四)(エクセル:521KB)

指定を不要とする旨の申出書(別紙様式第一号(四)(PDF:176KB)

(↓注意事項↓)

■みなし指定による介護保険サービスの提供実績がある場合は、当該みなし指定によるサービスの廃止または休止届(こちら)を提出してください。

■廃止届が提出された事業者が、再度、当該サービスの提供を行おうとするときは、当該サービスについて新規指定申請が必要となります。届出にあたってはご注意ください。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117