ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 廃止・休止・再開の届出(施設サービス)
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以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。
①郵送による場合
(宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛
②電子申請届出システム(厚生労働省)による場合
電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから
※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。
■事業者は、事業所を廃止(辞退)・休止する場合は、廃止(辞退)・休止する日の1か月前までに届出が必要です。
■事業者は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。
■介護老人福祉施設は廃止ではなく指定辞退となります。なお、休止はできません。
■届出書等の押印は不要です。
廃止・休止 | |
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指定辞退(介護老人福祉施設) |
■事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
■事業者は、再開前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。
■届出書等の押印は不要です。
再開 |
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訪問リハ等のみなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。辞退する場合は、次の「指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)」に必要事項を記入の上をご提出ください。
指定を不要とする旨の申出書 (別段の申出) |
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(↓注意事項↓)
■みなし指定による介護保険サービスの提供実績がある場合は、当該みなし指定によるサービスの廃止または休止届(こちら)を提出してください。
■廃止届が提出された事業者が、再度、当該サービスの提供を行おうとするときは、当該サービスについて新規指定申請が必要となります。届出にあたってはご注意ください。
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