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平成26年10月1日より、高齢者肺炎球菌ワクチンを予防接種法に基づく定期の予防接種として実施しています。
高齢者肺炎球菌リーフレット(厚生労働省)(PDF:1,281KB)
高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種のお知らせ(説明書)(PDF:1,457KB)
高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種予診票(PDF:1,059KB)
65歳になる方へ、介護保険被保険者証の送付の際に高齢者肺炎ワクチンの案内文を同封いたします。(2号被保険者等、65歳になる際に介護保険被保険者証の送付の対象とならない方には、別途案内文を送付いたします)
なお、札幌市からの案内文がなくても、対象者であれば接種を受けられます。
札幌市に住民登録があり、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがない方※で、(1)(2)のいずれかに該当する方
(1) 接種日時点で満65歳の方
(2) 接種日時点で60歳から64歳の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能障がい又はヒト免疫不全ウイルスにより障がい(いずれも身体障害者手帳1級相当)をお持ちの方
※ 公費・自費を問わず、過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがある方は対象外です。
【注意】令和6年度から対象者が変更となっています。
市内実施医療機関
※高齢者予防接種実施医療機関名簿のページをご確認ください。
※予約が必要な場合や再来の方のみ受付する場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
接種料金 : 4,400円
接種回数 : 1回
※過去に23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがある方は、前回の接種から5年以上経過していたとしても、定期予防接種対象外です。
※23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を5年以内に再接種した場合、接種部位が赤くはれる、痛む、硬くなるなどの副反応が強く出ることがありますので、接種前に接種履歴を必ずご確認ください。
※生活保護受給世帯の方、世帯全員が市民税非課税の方については、接種料金が免除されますので、こちらをご覧ください。
予防接種の注射のあとが、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛・全身のだるさ等がみられることもあります。
通常、これらの症状は、2~3日中に治まります。
予防接種を受けたしばらく後に何らかの症状があらわれた場合、予防接種の副反応の場合もありますが、
たまたま同じ時期に発生した感染症などが原因であること(紛れ込み反応)もあります。
接種後、上記のような症状が強くあらわれたり、長期にわたるような場合は接種した医師に相談してください。
~ 医師の方へ ~
副反応の報告基準を満たす場合は、被接種者の同意を得て、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へFAX(FAX:0120-176-146)により「予防接種後副反応疑い報告書」を提出していただきますようお願いいたします。
予防接種後副反応疑い報告書(様式)(PDF:158KB)
予防接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡した場合において、その健康被害がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部ページ)をご参照いただくか、以下担当までお問い合わせください。
<担当>札幌市保健所感染症総合対策課(予防接種担当):電話番号:011-211-8189(受付時間:平日8時45分~17時15分年末年始を除く)
高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の対象者で、以下に該当する方は、それぞれ証明書類を持参することで接種料金4,400円が免除されます。
※ 接種料金の免除については、証明書類を接種当日に医療機関に提出することが必要です。
後日、料金を返金することはできませんのでご注意ください。
料金が免除される方 | 持参する証明書類(主なもの) |
生活保護受給世帯の方 |
・生活保護受給証明書 ・保護変更決定通知書 ※一番近い月のもの(世帯主のみ) |
世帯全員が市民税非課税の方 |
・介護保険料納入(特別徴収決定・変更・停止)通知書 〔通知書の2枚目に記載されている保険料段階が第1~第3段階のもの〕
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 ※65歳で一定の障害のある方 〔有効期限内のもの〕
・後期高齢者健康診査受診券 ※65歳で一定の障害のある方 〔受託実施者が「札幌市」で後期高齢者健康診査の自己負担額が「0円」である方〕 ※高齢者用肺炎球菌ワクチン接種のための、受診券再発行はできません。 |
<市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」について>
市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」は、世帯の課税状況が確認できないため、原則、免除の証明書類とすることはできません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」を証明書類として取り扱います。この場合は、必ず、世帯全員分(高校生以下の世帯員を除く)の市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」を医療機関に提出してください。
予防接種を受ける際に医療機関に提示してください。
※ 予防接種を受ける際に記入する予診票は、実施医療機関に用意されています。
原発避難者特例法に基づき、指定市町村から札幌市に避難し、所定の届出を行っている方は、札幌市民と同様、高齢者肺炎球菌ワクチンを定期接種として受けていただけます。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(または資格確認書)等の身分証明書と併せて、「届出避難場所証明書」をお持ちください。
なお、接種料金の免除を受ける場合には、別途、上記【接種料金の免除】に掲げる証明書類をお持ちください。
市外で予防接種を受ける場合に、その予防接種の実施責任が札幌市長にあることを明確にするためには、「予防接種実施依頼書」を持参する必要があります。
「予防接種実施依頼書発行申請書」を各区保健センター(健康・子ども課)に提出してください。
※市外で接種する場合、「予防接種実施依頼書」を持参しても、札幌市では接種費用を負担いたしません。
<申請書記入にあたっての注意>
・肺炎球菌ワクチンについては、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思と責任で接種を希望する方のみ接種するものであるため、申請者の欄は、接種を希望する方がご自身の住所・氏名を記入してください。
・認知症等の場合は、ご家族等が慎重に本人の意思をご確認ください。
※記入にあたってご不明な点がございましたら、各区保健センター(健康・子ども課)にお問い合わせください。
申請書提出先:各区保健センター(健康・子ども課) ※下記の「お問い合わせ先」をご覧ください。
高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種に関するご相談・ご質問は、実施医療機関や各区保健センター(健康・子ども課)にお問い合わせください。
各区保健センター(健康・子ども課) |
電話番号 |
〒 |
住所 |
---|---|---|---|
中央保健センター(健康・子ども課) |
011-205-3351 |
060-8612 |
札幌市中央区南3条西11丁目 |
北保健センター(健康・子ども課) |
011-757-1185 |
001-0025 |
札幌市北区北25条西6丁目 |
東保健センター(健康・子ども課) |
011-711-3211 |
065-0010 |
札幌市東区北10条東7丁目 |
白石保健センター(健康・子ども課) |
011-862-1881 |
003-0025 |
札幌市白石区南郷通1丁目南8 |
厚別保健センター(健康・子ども課) |
011-895-1881 |
004-8612 |
札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2 |
豊平保健センター(健康・子ども課) |
011-822-2469 |
062-8612 |
札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
清田保健センター(健康・子ども課) |
011-889-2047 |
004-8613 |
札幌市清田区平岡1条1丁目2-1 |
南保健センター(健康・子ども課) |
011-581-5211 |
005-0014 |
札幌市南区真駒内幸町1丁目 |
西保健センター(健康・子ども課) |
011-621-4241 |
063-0812 |
札幌市西区琴似2条7丁目 |
手稲保健センター(健康・子ども課) |
011-681-1211 |
006-8612 |
札幌市手稲区前田1条11丁目 |
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このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)
〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階
電話番号:011-211-8189
FAX番号:011-622-5168
※緊急の対応が必要な場合は、直接お電話にて御連絡を願います。
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